柏市立介護老人保健施設はみんぐ運営要綱

第1章 事業の目的及び運営方針

趣旨

第1条

第1条 この運営要綱は,柏市立介護老人保健施設はみんぐ(以下,「施設」という。)が介護保険法に基づく指定介護予防通所リハビリテーション,指定介護予防短期入所療養介護,介護老人保健施設,指定通所リハビリテーション及び指定短期入所療養介護のサービスを提供するに当たり,「指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」並びに「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」の第8章及び第10章に定める規定並びに「介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準」の規定によるもののほか,運営に関する事項を定め,もって事業の適正運営を図るものとする。

事業の目的

第2条

第2条 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要支援状態や要介護状態となり介護,機能訓練並びに看護及び医療を要するもの等について,これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,指定介予防通所リハビリテーション,指定介護予防短期入所療養介護,介護老人保健施設,指定通所リハビリテーション及び指定短期入所療養介護のサービスを提供し,もって保健医療の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

運営の方針

第3条

各サービス事業の運営方針は,次のとおりとする。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーション
利用者が要支援状態になった場合においても,可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションを行い,利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。
(2) 指定介護予防短期入所療養介護
利用者が要支援状態になった場合においても,可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るものとする。
(3) 介護老人保健施設サービス
ア 施設サービス計画に基づいて,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことにより,入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすこととともに,その者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。
イ 入所者の意思及び人格を尊重し,常に入所者の立場に立ってサービスの提供に努めるものとする。
ウ 明るく家庭的な雰囲気を有し,地域や家庭との結びつきを重視し,市町村,居宅介護支援事業者,居宅サービス事業者,及び他の介護保険施設,保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(4) 指定通所リハビリテーション
利用者が要介護状態になった場合においても,可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションを行い,利用者の心身の機能の維持回復図るものとする。
(5) 指定短期入所療養介護
利用者が要介護状態になった場合においても,可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をうことにより療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るものとする。

第2章 従業者の職種,員数及び職務の内容

職員の職種,員数及び職務の内容

第4条

各サービス事業の職員の職種,員数及び職務内容は次のとおりとする。

職種 介護老人保健施設サービス
短期入所療養介護
通所リハビリテーション 職務 備考
(兼務等の状況)
常勤非常勤 常勤非常勤
管理者(施設長)1人-人-人-人施設,職員及び業務の管理医師を兼務
医師0.950.05--利用者の健康管理
薬剤師-0.4--薬の調剤
看護職員911-利用者の看護
介護職員20412利用者の介護
支援相談員1-0.5-利用者家族の相談援助
理学療法士
作業療法士
2-0.5-機能回復訓練の実施
管理栄養士1--0.5利用者の栄養管理
介護支援専門員1---ケアプランの策定
調理員----入所者の食事調理委託
事務職員3---事務全般
その他の職員----
合計38.955.4532.2
※ 非常勤の員数は,常勤換算後の員数で記入。
一体的にサービスを提供する指定介護予防通所リハビリテーション及び指定介護予防短期入所療養介護を含む。

第3章 利用定員

定員

第5条

各サービス事業の定員は,次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設サービス     100名
一体的にサービスを提供する指定介護予防短期入所療養介護及び指定短期入所療養介護は空床利用。
(2) 指定通所リハビリテーション   25名/日
一体的にサービスを提供する指定介護予防通所リハビリテーションを含む。

第4章 サービスの内容及び利用料その他の費用の額

内容及び手続きの説明及び同意

第6条

第6条 施設は,サービス提供の開始に際して,利用申込者又はその家族に対し,運営要綱の概要,利用料金表,施設利用案内書,施設パンフレット,個人情報の保護に関するお知らせ,個人情報の利用目的及び個人情報保護方針等を交付して十な説明を行い,同意を得るものとする。

サービスの内容

第7条

各サービス事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーション
ア 医療・看護・介護の各サービス
イ 入浴
ウ 機能訓練
エ 食事
オ 相談援助(利用者及び家族への助言援助)
カ 送迎サービス
(2) 指定介護予防短期入所療養介護
ア 医療・看護・介護の各サービス
イ 入浴
ウ 機能訓練
エ 食事
オ 相談援助(入所者及び家族への助言援助)
カ レクリエーション,家族との交流
キ 送迎サービス
(3) 介護老人保健施設サービス
ア 医療・看護・介護の各サービス
イ 入浴
ウ 機能訓練
エ 食事
オ 相談援助(利用者及び家族への助言援助)
カ レクリエーション,家族との交流
キ 送迎サービス(指定短期入所療養介護)
(4) 指定通所リハビリテーション
ア 医療・看護・介護の各サービス
イ 入浴
ウ 機能訓練
エ 食事
オ 相談援助(利用者及び家族への助言援助)
カ 送迎サービス

利用料その他の費用

第8条

  1. (1) 第8条 各サービスを提供した場合の利用料の額は,厚生大臣が定める基準によるものとし,当該サービスが法定代理受領サービスであるときは,介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証による自己負担割合に応じ額とする。
  2. (2) 法定代理受領に該当しないサービスを提供した場合に利用者から支払いを受ける利用料の額は,厚生大臣が定める基準により算定した費用の額との間に,不合理な差額が生じないようにする。
  3. (3) 前項2のほか,利用者が負担することが適当と認められる費用は別表1のとおりとする。
  4. (4) サービスの提供に当たっては,利用者又はその家族に対してサービスの内容・費用について事前に文書で説明した上で,支払の同意を得るものとする。

食事の提供

第9条

食事の時間は,おおむね以下のとおりとする。

朝食午前8時から
昼食正午から
夕食午後6時から

第5章 営業日及び営業時間

指定介護予防通所リハビリテーション並びに指定通所リハビリテーションの営業日及び営業時間

第10条

指定介護予防通所リハビリテーション並びに指定通所リハビリテーションの営業日及び営業時間は,次のとおりとする。

  1. (1) 営業日 日曜日を除く月曜日から土曜日までとする。ただし,1月1日~1月3日及び12月29日~12月31日を除く。
  2. (2) 営業時間 午前9時20分から午後4時40分までとする。(送迎時間を除く。)
    ※ 指定介護予防通所リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションは,一体的にサービスを提供する。

第6章 送迎及び事業の実施地域

通常の送迎の実施地域等

第11条

指定介護予防短期入所療養介護,指定短期入所療養介護,指定介護予防通所リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションの通常の送迎の実施地域は柏市内とする。

第7章 サービス利用に当たっての留意事項

サービス利用に当たっての留意事項

第12条

  1. 1 利用者は,施設の日課を励行し,共同生活の秩序を保ち,相互の親睦に努めるものとする。
  2. 2 利用者は,外出・外泊を希望する場合は,所定の手続きにより施設に届け出るものとする。
  3. 3 利用者は,施設の清潔,整頓,その他環境衛生の保持のために施設に協力するものとする。
  4. 4 利用者は,施設で次の行為をしてはならない。
    1. (1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し,または自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
    2. (2) けんか,口論,泥酔などで他の利用者等に迷惑をかけること。
    3. (3) 施設の秩序,風紀を乱し,安全衛生を害すること。
    4. (4) 指定した場所以外で火気を用いること。
    5. (5) 故意に施設もしくは物品に損害を与え,またはこれを持ち出すこと。

非常災害対策

第13条

  1. 1 施設は,非常災害に関する具体的計画を立て,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行うものとする。
  2. 2 通報,消火,避難の各訓練については,年2回以上実施し,内1回以上は夜間又は夜間を想定した訓練を行うものとする。

第8章 その他運営に関する重要事項

苦情処理

第14条

施設は,別表2に定める苦情処理に関する相談窓口,処理体制,手順等により,利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するものとする。

協力病院

第15条

協力病院は,次のとおりとする。

協力病院名柏市立柏病院
所在地柏市布施1-3
協力歯科医療機関名とみせ歯科室
所在地柏市布施146-21

会計の区分

第16条

各サービス事業の会計区分は,その事業ごとの会計区分とする。

その他

第17条

この要綱に定めるもののほか,施設の管理運営について必要な事項については,施設長が別に定める。

附 則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成13年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成14年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成17年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成17年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成26年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成27年5月29日から施行する。
附 則
この要綱は,平成27年8月1日から施行する(介護報酬改定による料金の変更のみ)。
附 則
この要綱は,平成27年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成28年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成29年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

別表1

サービスの利用料及びその他の費用

種別 介護予防通所リハビリテーション
通所リハビリテーション
介護予防短期入所療養介護
短期入所療養介護
入所
食材料費
(1日当たり)
朝食- 280円 280円
昼食 380円 380円 380円
夕食- 360円 360円
おやつ100円100円100円
食材料費
1日当たり合計
480円 1,120円 1,120円
調理費
1日当たり
240円 550円 550円
居住費
1日当たり
個室-- 1,690円
多床室-- 370円
滞在費
1日当たり
個室- 1,690円-
多床室- 370円-
その他の費用費用相当額
種別金額
特別な室料個室料
(水回り有)
本市に住所を有する者 1日 4,320円
本市に住所を有しない者 1日 6,480円
個室料
(水回り無)
本市に住所を有する者 1日 2,160円
本市に住所を有しない者 1日 3,240
個室料
(認知症専門棟)
本市に住所を有する者1日 0円
本市に住所を有しない者1日 0円
2人室料本市に住所を有する者 1日 2,160円
本市に住所を有しない者 1日 3,240

診断書の作成を希望する場合は文書作成料を負担してもらう。その際,検査等が必要な場合,検査に係る費用も負担してもらう。
その他,利用者の希望に応じて,サービスを提供する場合は,その同意のもとに,積算を明らかにして,実費相当を負担してもらうこととする。

別表2 サービスの利用料及びその他の費用

日用品費及び教養娯楽費用

(介護予防)通所リハビリテーション

種別 内容 金額
日用品費
(1日当たり)
Aセット ヘアブラシ,歯ブラシ,歯磨き粉,紙コップ,ケアクリーム,綿棒 150円
Bセット Aセット+低刺激ボディーソープ,低刺激ケアクリーム 300円
教養娯楽費
(1回当たり)
クラブ活動,行事等の教養娯楽に係る材料費など 100円

(介護予防)短期入所療養介護,介護老人保健施設

種別 内容 金額
日用品費
(1日当たり)
Aセット フェイスタオル,バスタオル(居室用),ボックスティッシュ(居室用),口腔ケアスポンジ,紙コップ,歯磨き粉,綿棒,ディスポガーゼ,ケアクリーム 210円
Bセット Aセット+低刺激ボディーソープ,口腔ケアジェル,低刺激ケアクリーム 430円
教養娯楽費
(1回当たり)
クラブ活動,行事等の教養娯楽に係る材料費など 150円

別表3

苦情処理体制

1 利用者からの相談または苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)担当者の設置

相談・苦情受付窓口担当者
支援相談員 西澤 康代
支援相談員 増田 友子
支援相談員 磯邉 朱
相談・苦情受付窓口連絡先
電話番号 04-7134-0660
FAX番号 04-7134-5634

苦情受付窓口担当者がいない場合は,療養課長・事務課長の順で苦情を受けるものとする。

2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

  1. (1) 苦情内容の聞き取り問題が生じた部署に苦情内容を伝達
  2. (2) 問題が生じた部署での対処の問題点の把握
  3. (3) 施設長等施設の責任者に苦情内容を伝達するとともに,問題が生じた部署での対処の問題点を伝達する。
  4. (4) 施設としての意思決定(謝罪,事実の伝達(説明),市・県等への報告等)
  5. (5) 施設における反省事項の整理
  6. (6) 苦情処理台帳への記載

3 その他参考事項

ご意見箱の設置(施設への意見,要望等を記入し,投函)