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居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業所が法律の規定に基づき、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理人による受領も含む)は、ご利用者の自己負担はありません。ただし、ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。